税制適格ストックオプションとは?

税制適格ストックオプションとは、一定の要件を満たしている場合、株式売却時点だけの課税になるものです。
給与所得ではなく、株式の譲渡所得(キャピタルゲイン)になるので、累進税率の影響を受けないように優遇されています。

税制適格ストックオプションに必要な要件は以下の6点です。
(1)権利行使が付与決議の日から2年超10年以内であること。
(2)譲渡禁止が定められていること。
(3)付与対象者が会社又は子会社の取締役、執行役または使用人等であること。但し、大株主(未上場会社の場合は発行済株式数の1/3を超えて保有する株主、上場会社の場合は発行済株式数の1/10を超えて保有する株主)と大株主の特別利害関係者は除く。
(4)新株予約権の行使価格の年間合計額が、1,200万円以下であること。
※ 権利行使時点の時価が1,200万円という意味ではなく、権利行使価額が1,200万円以下という意味です。
(5)権利行使価額が契約締結時の時価以上であること。
※ 時価は付与契約締結日における価額のみでなく、市場価額との格差を設け、取締役等に対して経済的利益を供与するためにその決定方法を採用したものでないと認められるときは、契約締結日前一定期間の平均株価等、権利行使価額を決定するための基礎として相当と認められる価額が含まれると解釈されます。
→未公開会社株価算定について
(6)証券会社等に信託を通じて売委託または譲渡により売却すること。

※大株主であることが想像される社長へのストックオプション発行は税制適格に該当しない場合が大半です。社長のストックオプション行使時課税を防ぐためには、適切なスキームの構築が必要となります。
有償ストックオプションの発行について

当会計事務所では、税制適格ストックオプション発行並びに税制非適格ストックオプション発行のスキーム提案を行っています。


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