会社設立間もない時期の新株予約権ストックオプションの発行
譲渡制限のない新株予約権を株主平等の原則に従って個人の株主へ一律付与する場合の課税関係です。
(1) 新株予約権の権利付与時
課税関係は生じない。
(2) 新株予約権の権利行使時
払い込んだ金額が株式の取得価額となり、課税関係は生じない。
(3) 新株予約権の譲渡時
その譲渡により生じた所得の金額は、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する「株式等に係る譲渡所得等の金額」となる。また、この新株予約権を自社で買い取ったとしても、配当所得に該当せず、「株式等に係る譲渡所得等の金額」となる。
なお、上記(1)から(3)の取扱いについては、新株予約権の権利行使価額及び譲渡価額が適正な価額によることを前提とします。
創業間もない、段階で株式が創業経営者に集中しているような場合で、今後の増資が予想されるのであれば、将来の持ち株比率希薄化防止のために、本スキームも検討できるでしょう。